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弁護士法人中原綜合法律事務所〜遺産相続の法務相談室



法務局に申請することで、自筆証書遺言書が保管できる制度が2020年7月10日より始まりました。これまでの問題点であった遺言書の紛失・改ざん等を解消することがこの制度の目的です。 【保管の申請先】いずれかの法務局管轄の遺言書保管所・遺言者の所在地・遺言者の本籍地・遺言者の所有する不動産の所在地 (法務省HPより抜粋) ♣遺言書の種類と「自筆証書遺言書」保管制度遺言書の代表的なものが、公正証書遺言と自筆証書遺言です。この自筆証書遺言書の保管制度の利用により、公正証書と同様に、本人による遺言書管理が不要、家庭裁判所の検認も不要となります。 公正証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言(保管制度利用)メリット ・公証人の助言を受けることが可能・紛失・改ざんのおそれなし・自力で字を書けない方も作成可能 ・いつでも作成可能・自由度高い・手数料かからない ・いつでも作成が可能・自由度が高い・法務局による書式の形式確認デメリット ・財産の価格に応じた手数料がかかる・その他費用発生 ・代筆不可・法令上の要件を満たしていないと紛争ももととなる・内容不備があると同じく紛争ももととなる ・代筆不可・内容に不備あると紛争のもととなる・手数料が必要(保管申請・閲覧等)原本の保管 公証役場が管理 遺言者本人が管理 法務局が管理家庭裁判所の検認 不要 必要 不要 ♣自筆証書遺言書保管制度のメリット☑遺言書の紛失や隠匿の防止になります☑遺言書の存在の把握が容易になります☑他人に遺言書を見られることがありません☑家庭裁判所の検認が不要です(速やかに手続きが進められます)具体的には・・〇遺言者にとってのメリット・遺言書の紛失防止・生存中は、遺言者以外の方による閲覧が不可能。 ⇒遺言書の廃棄・隠匿・改ざんを防止・保管している旨を家族に知らせることで、遺言書の存在を把握しておける。〇相続人等にとってのメリット・相続開始後、遺言書の内容を閲覧することが可能・相続人の一人が照会することにより、その他の相続関係者に遺言書の存在が通知される・遺言書の検認不要 ♣自筆証書遺言書保管制度の留意点1. 遺言書の書式が決まっている。  A4判。様式例は法務省サイトよりダウンロード可能2. 書式に決まりはあるが、内容については法務局による確認はされない。3. 保管申請の予約後、遺言者本人が直接遺言保管所に行くこと4. 遺言書の保管について通知がされるのは、相続開始後、相続人等が法務局へ照会をすることで実施される(相続人全てに対して)。よって、関係相続人のいずれかの方が閲覧等しなければ、相続開始後となっても遺言書の存在が知られないままとなってしまう可能性あり。5. 手数料を納める必要がある。申請・請求の種別 申請・請求者 手数料遺言書の保管の申請 遺言者 1通 3,900円遺言書の閲覧(モニター) 遺言者、関係相続人等 1回 1,400円遺言書の閲覧(原本) 遺言者、関係相続人等 1回 1,700円遺言書情報証明書 関係相続人等 1通 1,400円遺言書保管事実証明書 関係相続人等 1通 800円 ♣問題点前述の2、3にある通り、・本人が直接出向いての保管申請が必要で手間がかかる・遺言書の内容の確認まではされないため、内容が不明確な場合はトラブル発生の可能性があるという問題点があります。⇒これらは、公正証書遺言を利用することにより解消されます。 ♣公正証書遺言について〇当事務所では公正証書の遺言書作成の相談から遺言の執行までをトータルでサポートいたします。〇遺言書の作成と遺言の執行を依頼することにより、相続手続きをスムーズに実施していただくことが可能です。以下の流れでサポートします。1. 遺言者:公正証書、遺言書の作成・文案作成をサポート・対象となる財産や推定相続人・受遺者を明確化・公証役場にて遺言書を作成2. 相続人・受遺者:遺言の執行・ご指定通知人の方からご逝去の通知・連絡・速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者へ説明・遺言執行者として就任後、遺言書の内容に沿って相続手続き、相続人等へ報告しあわせ相続センターHPより抜粋 See MoreSee Less
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ー2020年11月18日 10時15分 幻冬舎ゴールドオンラインから抜粋ー妹「4000万円の現金」兄「10億円の不動産」…得したのは?本記事は森田義男氏の著作『相続税を減らす不動産相続の極意』より一部を抜粋、再編集したものです。今日の遺産分割では、皆が金融資産を希望遺産分割に際して忘れてならないのは、不動産と金融資産では圧倒的に金融資産が好まれるという点です。理由は不動産(たとえば自宅や収益用不動産)がおいそれと換金できないからです。さらに今日では、地価の上昇は期待できません。金融資産であれば、いつでも好きな金額を使うことができます。したがって、今日の遺産分割では皆が金融資産を欲しがります。その結果、不動産のほとんどを相続する一方、金融資産は納税資金と遺産分割で使い切った跡継ぎが、老親を抱えて質素極まる生活をしている、といったケースも少なくありません。広告ここで話を大きくしましょう。相続税を支払った後での「資産10億円の本家」を継いだ兄と、税引き後で4000万円の預金のみを取得した妹がいます。ともするとこの妹は、「兄は私の25倍の資産を相続してうらやましい」などと思っているかもしれません。しかしこの場合であれば、妹のほうがずっとうらやましい状況にあるように思います。皆が金融資産を欲しがる?(画像はイメージです/PIXTA)地価の上昇が期待できない土地は相続人の悩みの種に本家を継いだ以上は、兄の相続財産は広い自宅や賃借人のいる収益用不動産といった、現実的には売るわけにはいかない不動産がほとんどでしょう。おまけに金融資産は納税などでスッカラカン。多額の家賃・地代収入があるとしても、その大半はローンの返済や固定資産税等で消えてしまいます。本家としての体面や付き合いも必要ですし、やがて来るであろう自分の相続にも備えなければなりません。何と言っても、親族その他の「周りの目」があります。好き勝手な生活などおよぶべくもありません。結局は従来どおり「質素一筋」の生活を続けるしかなくなってしまいます。それでも昔のように地価の上昇が期待できるのであれば、将来的な楽しみもあるというものです。しかし、地価は今後下落傾向が続くと予想されています。所有する多くの土地はむしろ悩みの種なのです。一方の妹には、好き勝手に使うことができる4000万円もの大金が転がり込みました。その使い道に目を光らせるような親戚筋もありません。その気になれば相応の贅沢も可能となりましょう。まさにうらやましい限りです。いずれにしても、不動産に比べての金融資産の優位性は、確固たるものがあるように思います。したがって地主層の資産構成にあっては、一部の不要不動産の売却等により、金融資産もある程度の割合で保有すべきことを強くお勧めしておきたいと思います。中古の建物の市場価値は、驚くべきペースで下落する不動産等の資産価値を考える際には、それがどの程度の換金性を有しているかの検討は重要性が高いと言えるでしょう。通常の更地であれば、換金にはさほど苦労はしないはずです。ただし、いくらで売れるかに関して確定的なことは言えません。500万円分だけ売りたいというわけにもいきません。ついでに言えば、売却には仲介手数料といった諸経費もかかりますし、譲渡所得税の問題もあります。ただし売却自体はそう難しいわけではありません。しかし、こうした最も換金性の高い更地との比較を考えれば、預金(しかもこれは税引き後の資産)がいかに有利であるかがおわかりいただけるでしょう。では、建物付きの土地はどうでしょうか。一例として、そこには20年前に3000万円で建てた自宅があるとします。この場合に問題となるのは建物の売れる値段です。結論を言えば20年も経過している建物の市場価値はほぼゼロとされています。しかし、この建物は物理的に見てもまだ20年は十分使えるでしょう。さらに所有者・売主にしてみれば、主観的には2000万円程度の使用価値はあると思っているのかもしれません。ただ、これを売りに出せばほぼゼロ。買主から「取り壊して、更地渡しにしてくれ」などと言われようものなら、むしろ取り壊し費用の分がマイナスとなってしまいます。築後20年でゼロと言われることからもわかるように、中古の建物の市場価値は驚くほど速いペースで下落していきます。つまりこうした土地建物に関しては、建物に感じていた資産価値の大半をあきらめなければ売却できないことになります。相続税評価は市場価値と乖離した「建前的」な評価次にアパートです。この場合にはアパートの収益性が売値の水準を決めます。一般に「土地を遊ばせておくよりも・・・」といった流れで建てられたアパートの収益性はあまり期待できません。そうであれば「更地価格+建築費」の額の半値に近いものにもなりかねません。となればこの水準では、とても売る気にはならないでしょう。つまりアパートを建ててしまえば、その土地建物には流通性がほぼなくなってしまうわけです。今度は共有を考えます。これがウマの合わない人との共有物であれば、流通性抜群の更地であっても、その換金性に関しては相当のリスクがあります。一緒に売りたいと言っても拒否される可能性が高いからです。むろん共有持ち分などは誰も買ってくれません。ただし円満な身内との共有であればノープロブレムです。借地権と底地の関係は、先のウマの合わない人との共有関係と同じと言っていいでしょう。つまり、地主の所有する底地は換金性がほとんどありません。こうした換金性の欠如は、本来の資産価値に極めて大きな影を落とします。いろいろ述べてきましたが、肝心の相続税評価は何を評価しようとしているのでしょうか。その結論はズバリ市場価値です。したがって、たとえば相続財産の評価額が2億円であったとすると、それは2億円の預金があったと同じと考えているわけです。そうであれば、今にも2億円で売れる土地でなければ、「話が違う」となってしまうでしょう。ところが実際の相続税評価はまったく違っています。土地の換金性の問題など何ら考えていません。アパートの収益性がどうであろうが、どのような共有関係であろうが、借地権・底地であろうが、他人の抵当権がついていようがおかまいなし。それらを一切無視した上での建前的な評価となっているのです。 See MoreSee Less
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「名義変更」していないとヤバイことになる! 夫婦ふたりで事前にやっておかないと、残された側に大きな負担がかかってしまうのが名義変更の手続きだ。 そのままでは名義を変えられない預貯金口座については、生前に暦年贈与で相手に譲っておくことが、夫婦が元気な間にできる「名義変更」といえる。 一方、文字通りの名義が重要になるのが不動産だ。 代々受け継いでいる土地の場合、所有者の名義が昔死んだ両親や祖父母のままになっていることもある。 これを売却するには名義変更、いわゆる「相続登記」をしなければならないが、その前に相続人全員の戸籍謄本を集める必要がある。親族がたくさんいると、ひとりになった後で切り抜けるのは荷が重い。 「田舎の不動産は、自治体によっては固定資産税の請求がなく、存在に気づかないこともあります。 しかし、いつかは必ず遺産分割しなければならない。夫婦でお互いが知らない不動産がないか確認し、もしあるなら、親族間で誰が名義人になるか決めておかないと、いらない不動産を押しつけられることにもなりかねません」(税理士法人レディング代表・木下勇人氏)自動車、クレカのポイントはどうか…?夫婦がそろっているうちに必要な名義変更リスト 自動車は、相続するより生前に名義変更するほうがはるかに労力が少なくて済む。 相続する場合に必要となる戸籍謄本は不要。しかも、評価額が110万円以下の自動車には贈与税がかからない。よほどの高級車か新車でない限り、引っかかることはない。 盲点なのが、クレジットカードなどのポイント。そのままでは名義変更できないが、航空会社のマイルに変換することでできるようになる。 「ビックカメラなどの家電量販店のポイントはそのままでも名義変更できるので、どこのポイントをためているか夫婦で教え合っておくといいでしょう」(デジタル機器に詳しいライターの古田雄介氏) 伴侶の死後「あれも聞いておけばよかった」と悔やまないために、日ごろから些細なことも包み隠さず話しておくのが肝要だ。 『週刊現代』2020年10月3・10日号より See MoreSee Less
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