預金の引き出し”は違法になることも?相続開始後のNG行動

相続後預金引出しNG行動

「相続開始後に、相続人が勝手に預金を引き出すと「遺産の無断処分」とみなされ、トラブルや法的責任につながる可能性がある。」

親が亡くなった直後、葬儀費用や生活費のために預金を引き出す方は少なくありません。しかし、名義人が亡くなった時点で預金は「遺産」となり、相続人全員の共有状態になります。

そのため、

  • 相続人の一部だけが勝手に引き出す
  • 使途を説明できない
  • 多額の引き出しがある 場合、他の相続人から「不当利得」「損害賠償」を請求されることがあります。

葬儀費用など必要な支出は認められることが多いものの、事前に相続人間で共有・合意しておくことが最も安全です。

 

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