「複数の遺言書が見つかった場合、“日付が新しいものが優先”される。ただし、形式不備や無効の可能性があるため、慎重な確認が必要。」
遺言書は、後から新しいものが作成されると、原則として古い遺言は効力を失います。しかし、実務では以下のような問題が起こりやすいです。
- 手書き遺言に日付がない
- 公正証書遺言と自筆証書遺言が両方ある
- 一部だけ新しい内容に書き換えられている
- 遺言能力(判断能力)が疑われる時期の作成
特に自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースが多く、「新しい遺言がある=それが有効」とは限りません。
複数の遺言書が出てきた場合は、まず形式・日付・内容の整合性を確認し、必要に応じて専門家が法的効力を判断します。
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