手書きの遺言と公正証書遺言が食い違っていて、どっちが有効かで揉めるケース

遺言書

遺言書が複数出てくる。これは相続の現場でよくある“揉めポイント”ですね。
結論から言うと、日付が新しい方の遺言が原則として有効です。
遺言の形式(手書きか公正証書か)よりも、作成された順番と内容の矛盾が重要になります。

【遺言の有効性に関する基本ルール】
– 遺言者はいつでも遺言を撤回・変更できる(民法第1022条)
– 複数の遺言が存在し、内容が矛盾する場合は後に作成された遺言が優先される(民法第1023条)
例:先に公正証書遺言 → 後に手書き遺言
– 後から書かれた手書き遺言が法的要件を満たしていれば、その内容が優先される
– ただし、手書き遺言が日付不明・署名なし・訂正方法違反などの場合は無効になる可能性あり
【注意点】
– 有効な遺言であれば、形式に関係なく法的効力は同じ
– ただし、公正証書遺言は公証人が関与しているため、無効になるリスクが極めて低い
– 手書き遺言は、検認手続きが必要で、発見されない・改ざんされるリスクもある

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