“遺留分侵害額請求”はいつまでできる?期限と実務の注意点

遺留分侵害額請求期限

遺留分侵害額請求は、侵害を知ってから1年以内

相続開始から10年以内という期限があります。

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・親)が最低限受け取れる取り分のこと。
遺言で極端に不公平な内容が書かれている場合、遺留分侵害額請求が可能です。

ただし、この請求には期限があります。

遺留分侵害を知った日から 1年以内

相続開始から 10年以内

期限を過ぎると、どれだけ不公平でも請求できません。

また、遺留分は「金銭請求」であり、

不動産を取り戻すことはできないということも重要です。

協議がまとまらない場合は調停・訴訟へ

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