「子ども名義の預金」でも、実質的に親のお金なら“親の相続財産”として課税される。
「子どものために積み立てていた預金だから相続税は関係ない」と考える方は多いですが、税務署は“名義だけでは判断しません”。
名義預金と判断される典型例は以下のとおりです。
- 親が子どもの口座を管理している
- 入金者が親で、子どもは預金の存在を知らない
- 通帳・印鑑が親の手元にある
- 子どもが使った形跡がない
この場合、預金は親の相続財産として課税対象になります。
名義預金は税務調査で指摘されやすいため、早めの整理が重要です。
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