“相続税がかからない人”でも注意。名義預金が課税対象になる理由

名義預金の相続税

「子ども名義の預金」でも、実質的に親のお金なら“親の相続財産”として課税される。

「子どものために積み立てていた預金だから相続税は関係ない」と考える方は多いですが、税務署は“名義だけでは判断しません”。

名義預金と判断される典型例は以下のとおりです。

  • 親が子どもの口座を管理している
  • 入金者が親で、子どもは預金の存在を知らない
  • 通帳・印鑑が親の手元にある
  • 子どもが使った形跡がない

この場合、預金は親の相続財産として課税対象になります。

名義預金は税務調査で指摘されやすいため、早めの整理が重要です。

 

 

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