「2024年から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になる。」
これまで相続登記は義務ではなく、放置されるケースが多くありました。 しかし、2024年4月から法律が改正され、 相続登記が義務化されました。
ポイントは以下のとおりです。
- 相続を知った日から3年以内に登記が必要
- 正当な理由なく放置すると“10万円以下の過料”
- 相続人が多い場合は代表者を決めて進める
- 遺産分割がまとまらなくても「相続人申告登記」で期限を守れる
不動産の相続を放置すると、 「相続人が増えすぎて登記できない」 「売却できない」 など深刻な問題につながるため、早めの対応が不可欠です。
お気軽に、弁護士法人中原綜合法律事務所(TEL 078-362-5558)へお問合せください。

