「相続放棄は「3か月以内に家庭裁判所へ申述する」が原則だが、実は“例外的に期限が延びるケース”がある。突然の相続トラブルでも諦める必要はない。」
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。しかし、実務では「亡くなった後に借金が発覚した」「疎遠で財産状況が分からなかった」など、期限内に判断できないケースが少なくありません。
家庭裁判所は、
- 財産状況の把握が困難
- 遺品整理が進まない
- 相続人が遠方で調査に時間がかかる などの事情があれば、熟慮期間の延長を認めることがあります。
「3か月を過ぎたからもう無理」と思い込む前に、まずは状況整理と証拠の確保が重要です。期限が迫っている方は早めの相談をおすすめします。
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