相続放棄の手続きは、以下のような流れで進められます。
- 相続放棄すべきかの検討:
- 被相続人に多額の借金がある場合や、他の相続人と関わりたくない場合など、相続放棄を検討します。
- 申述先の家庭裁判所を確認:
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
- 必要書類・費用の準備:
- 相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、戸籍謄本などを用意します。
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立て:
- 必要書類を家庭裁判所に提出します。
- 照会書の受領と回答:
- 家庭裁判所から送られてくる照会書に回答し、返送します。
- 相続放棄申述受理通知書の受領:
- 家庭裁判所が相続放棄を受理すると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
手続きが複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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