「認知症の方が相続人にいる場合、成年後見人の選任が必要となるケースが多い。」
遺産分割協議は、相続人全員が「有効な意思表示」を行う必要があります。 そのため、認知症で判断能力が低下している場合、協議が成立しません。
対応方法は以下のとおりです。
- 成年後見人の申立て 家庭裁判所が後見人を選任し、本人の代わりに協議へ参加する。
- 判断能力が残っている場合は医師の診断書で確認 軽度の場合は後見人不要で進められることもある。
認知症の相続は、通常より手続きが増えるため、早めの準備がスムーズな解決につながります。
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