“相続人に未成年がいる”と遺産分割はどう進む?親が代理できない理由

未成年相続の注意点

「未成年者が相続人の場合、親が代理することはできず、家庭裁判所で“特別代理人”を選任する必要がある。」

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議は注意が必要です。 なぜなら、親が代理すると「親も相続人で利害が対立する」ため、法律上代理できないからです。

そのため、家庭裁判所に申立てを行い、 未成年者の利益を守る“特別代理人”を選任 してもらう必要があります。

特別代理人は、

  • 親族
  • 弁護士 などが選ばれることが多く、遺産分割協議書にも署名します。

未成年者がいる相続は、通常より手続きが増えるため、早めの準備が重要です。

 

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