「未成年者が相続人の場合、親が代理することはできず、家庭裁判所で“特別代理人”を選任する必要がある。」
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議は注意が必要です。 なぜなら、親が代理すると「親も相続人で利害が対立する」ため、法律上代理できないからです。
そのため、家庭裁判所に申立てを行い、 未成年者の利益を守る“特別代理人”を選任 してもらう必要があります。
特別代理人は、
- 親族
- 弁護士 などが選ばれることが多く、遺産分割協議書にも署名します。
未成年者がいる相続は、通常より手続きが増えるため、早めの準備が重要です。
お気軽に、弁護士法人中原綜合法律事務所(TEL 078-362-5558)へお問合せください。

