「相続人でない親族が遺産を勝手に処分すると、不法行為・不当利得として返還請求の対象になる。」
相続開始後、
- 親族が勝手に不動産を売却した
- 親族が預金を引き出して使ってしまった
- 親族が遺品を処分してしまった といった相談は少なくありません。
法律上、遺産は相続人全員の共有財産であり、相続人でない親族には一切の処分権限がありません。
無断処分があった場合、
- 原状回復(返還)請求
- 損害賠償請求
- 刑事責任(横領)に発展する可能性 が生じます。
「親族だから大丈夫」という誤解は危険で、早期の証拠確保と対応が重要です。
お気軽に、弁護士法人中原綜合法律事務所(TEL 078-362-5558)へお問合せください。

