「相続人でなくても、遺言や契約によって財産を受け取れる。ただし手続きや税金の扱いが異なる。」
「内縁の妻に財産を残したい」「長年介護してくれた人に財産を渡したい」など、法定相続人以外に財産を残したいケースは多くあります。
方法は主に2つです。
- 遺贈(遺言による贈与) 遺言書で指定する方法。遺言執行者が手続きを行う。
- 死因贈与契約(生前の契約) 生前に「死亡したら財産を渡す」と契約する方法。契約書が必要。
税金はどちらも「相続税」扱いですが、手続きの流れや必要書類が異なります。 法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書の作成が最も確実です。
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