「相続人が行方不明でも、家庭裁判所の手続きを使えば遺産分割を進められる。」
相続人の中に「長年連絡が取れない兄弟がいる」「海外に行ったまま消息不明」というケースは珍しくありません。 この場合、遺産分割協議はそのままでは進められません。
対処方法は2つあります。
- 不在者財産管理人の選任申立て 家庭裁判所が、行方不明者の利益を守る代理人を選任する制度。
- 失踪宣告の申立て 7年間生死不明の場合、法律上「死亡」とみなされる制度。
どちらが適切かは状況によって異なります。行方不明者がいる相続は、早めの相談がスムーズな解決につながります。
お気軽に、弁護士法人中原綜合法律事務所(TEL 078-362-5558)へお問合せください。

