“生前贈与110万円”だけでは危険?相続税対策の落とし穴

生前贈与110万の罠

「毎年110万円までの贈与は非課税だが、“相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算される”ため、節税にならないケースが多い。」

「毎年110万円ずつ子どもに贈与しておけば相続税対策になる」と考える方は多いですが、相続税法では、 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に戻して計算する というルールがあります。

そのため、

  • 高齢になってから贈与を始めた
  • 体調が悪くなってから急いで贈与した
  • 相続税対策として短期間だけ贈与した といったケースでは、節税効果がほとんどありません。

本格的な相続税対策は、早期の計画と贈与方法の選択(教育資金・住宅取得資金・相続時精算課税など)が重要です。

 

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