「相続手続きで大量の戸籍を提出する必要がなくなるため、銀行・不動産・保険などの手続きが一気にスムーズになる。」
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。これが非常に手間で、銀行や法務局に提出するたびにコピーを求められます。
そこで役立つのが「法定相続情報一覧図」。 法務局が戸籍を確認したうえで、相続関係を一覧化した公的書類を発行してくれる制度です。
メリットは以下のとおりです。
- 戸籍一式を何度も提出しなくてよい
- 銀行・保険・不動産の手続きがスピードアップ
- 相続人間で情報共有しやすい
- 紛失リスクが減る
相続手続きが多い方ほど、早めの取得が有効です。
お気軽に、弁護士法人中原綜合法律事務所(TEL 078-362-5558)へお問合せください。

