「義理の娘・息子など“法律上の相続人でない人”に財産を残すには、遺言書が必須。」
「長男の妻が長年介護してくれたので財産を渡したい」 「義理の娘に感謝を形にしたい」 こうした相談は非常に多くあります。
しかし、法律上の相続人は「配偶者・子・親・兄弟」に限られ、義理の娘は相続人ではありません。
財産を残す方法は以下のとおりです。
- 遺言で遺贈する
- 死因贈与契約を結ぶ
- 生前贈与を行う(税務注意)
特に遺言書は、
- 法的効力が強い
- 相続人の反対があっても実行される ため、最も確実な方法です。
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