“介護してくれた義理の娘”に財産を残したい。相続人ではない人への配慮方法

介護義娘への遺贈

「義理の娘・息子など“法律上の相続人でない人”に財産を残すには、遺言書が必須。」

「長男の妻が長年介護してくれたので財産を渡したい」 「義理の娘に感謝を形にしたい」 こうした相談は非常に多くあります。

しかし、法律上の相続人は「配偶者・子・親・兄弟」に限られ、義理の娘は相続人ではありません

財産を残す方法は以下のとおりです。

  • 遺言で遺贈する
  • 死因贈与契約を結ぶ
  • 生前贈与を行う(税務注意)

特に遺言書は、

  • 法的効力が強い
  • 相続人の反対があっても実行される ため、最も確実な方法です。

 

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