遺言書の書き方と効力

遺言書の書き方と効力

遺言書(いごんしょ)は、個人の最後の意思を明確に伝える重要な文書です。ここでは、遺言書の基本的な書き方とその効力について説明します。

遺言書の書き方
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自筆:全てを手書きで書かなければなりません。タイピングや印刷は無効です。
日付と署名:遺言書には作成年月日と署名を記載する必要があります。
内容の明確化:財産分与の詳細や受遺者(うけいしゃ)の名前を明確に記載します。
訂正方法:内容を訂正する場合、訂正箇所を特定し、署名と印を押します。

2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で作成:公証人の前で、2人以上の証人の立会いの下で作成されます。
正確な記録:公証人が遺言者の意思を確認し、遺言内容を記録します。
原本保管:公証人が原本を保管し、紛失の心配がありません。

3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
秘密保持:遺言書の内容を他人に知られずに済む方法です。
署名と封印:自筆、タイピング、または印刷してもよく、署名して封印します。
公証役場へ持参:封印した遺言書を公証役場に持参し、公証人が封印を確認します。

遺言書の効力
効力発生日:遺言書は遺言者の死亡後に初めて効力を発揮します。
法的効力:遺言書が法的要件を満たしている場合、遺言者の意思に基づき財産分与が行われます。
無効要件:遺言者が意思能力を欠いていた場合や、書き方に不備がある場合、遺言書は無効となることがあります。

遺言書の作成は慎重に行うことが重要です。法律の専門家に相談することをお勧めします。

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