
【戸籍謄本が必要となる相続の手続き】
相続手続きにおいて戸籍謄本は、「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにする証明として用いられます。戸籍謄本を提出する相続の手続きは、
遺言書の検認
相続税の申告
遺族年金の請求
不動産の相続登記
預貯金の名義変更
相続放棄の申し立て
などです。
【相続の手続きで必要な戸籍謄本の種類】
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。
2. 相続人全員の現在の戸籍謄本:相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。これにより、法定相続人を確認できます。
ただし、亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本に載っている相続人については、改めて取り寄せる必要はありません。
特定の状況に応じて追加の戸籍謄本が必要な場合もあります:
– 代襲相続の場合:被代襲者(子)の出生から死亡までの戸籍謄本と、代襲相続人(孫)の現在の戸籍謄本。
※親の死亡時にすでに子が亡くなっている場合、亡くなった子に子(親から見て孫)がいれば、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
– 兄弟姉妹が相続人の場合:被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本。
※亡くなった人に子がなく、両親などの直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
戸籍謄本を取得するためには、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。遠方に住んでいる場合は郵送でも請求できます。
【郵送で請求する場合】
郵送の場合は、以下のものを封入して役所に送付します。
●戸籍証明等交付申請書(役所のホームページからダウンロード可、押印して送付)
●本人確認書類の写し
●手数料分の定額小為替
●返信用封筒と切手
代理人が請求する場合、
●委任状(役所のホームページからダウンロード可)
●代理人の本人確認書類の写し
戸籍証明等交付申請書には請求する通数を書く欄があります。しかし、必要な戸籍謄本が何通かは、請求する時点ではわかりません。返信用封筒は大きめのものを用意し、余裕を持った送料の切手を貼付しましょう。
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